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2012年09月20日 建築確認

建築基準法の政令改正について

ご利用の皆様へ

  日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日、9月20日より施行される建築基準法の政令改正についてお知らせいたします。
以降の申請につきましては、申請内容により、様式等も含めた変更が生じる場合がございます。
本案内の趣旨をご理解頂き、スムーズな申請にご協力を頂けますよう、お願いいたします。

1、改正の内容

①【既存不適格建築物に係る規制の合理化】(政令第137条の2)
法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物の増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える増改築であっても構造耐力上安全であることが確認できれば、現行の構造耐力規定を求めないこととなりました。もちろん、適判対象になりません。

②【防災関係施設の容積率緩和について】 (政令第2条第1項第4号 延べ面積)
今回は対象とし、「容積率の算定時の延べ面積から除外する部分」に、専ら防災の為に設ける部分が加わりました。


2、今回の改正の対応

政令改正に伴い、確認申請書の様式が新しくなりました。(第三面)
このためセンターでは、スピカ(無料申請書作成プログラム)を早急に改修いたします。
改修までの間につきましては、ご不便をお掛け致しますが、追加された容積率緩和措置を講ずる申請の場合のみ、新書式(ワード書式)を使用し、それ以外の場合は、従来の旧書式をご利用ください。

※上記1および2のお知らせに関する詳細につきましては、こちらをご確認ください。

※政令改正に関する詳細につきましては、こちらをご確認ください。

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【お問い合わせ先】
センター 事業本部
TEL:054-202-5572




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