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2014年03月07日 |
完了検査申請における注意点
ご利用の皆様へ日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
軽微な変更が生じた建築物等の建築基準法等の完了検査につきましては、下記
により完了検査を受けられるようお願いします。
記
1 建築基準法の完了検査
・完了検査申請にあたっては、建築物や住宅設備機器の設置取止め等の軽微変
更が生じた場合、【確認以後の軽微な変更の概要(第三面の10)】欄への記載
と軽微な変更説明書(センター別記C-32号様式)の添付をお願いします。
2 建設住宅性能評価の完了検査
・上記1の建築基準法の完了検査と同様に変更の手続きが必要となります。
・設計住宅性能評価書の変更を要しない変更(等級の変更がなく明らかに性能
に影響がない等)に該当する場合は竣工検査を受ける前に、「変更申告書」
の提出をお願いします。
この場合、変更申告書の書面には、申請者及び設計者双方の了解を得た旨
明示して下さい。
3 フラット35の完了検査
・本年3月末までに引渡しをする物件に限り、後日設備機器の設置工事完了後
の確認写真を提出して頂くことで、設備機器が設置されない住宅に対する適
合証明書の交付を認められることになりました。なお、本特例の適用を受け
る場合は、申出書及び契約書の写しの追加提出が必要となります。
・詳細は、別添通知(住機審発第3024)の1及び2を参照して下さい。
4 注意事項
・4月1日から請負工事の消費税が8%に変わりますが、完了検査日をもって
引渡し日とはなりませんので御注意願います。
・完了検査は、時間的余裕を持って検査を受けられるようお願いします。
★詳しくは、こちらの案内をご覧ください → 納入遅延への対応について ・ 申出書
★消費増税に係る完了検査の取扱いについて → こちら
なお、御不明な点等がある場合は、早めに下記までお問合せ下さい。
【お問い合せ先】
検査担当 :054(202)5580
性能評価担当:054(202)5573
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