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2016年08月18日 建築確認

【静岡県より】静岡空港における制限表面の管理について

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

静岡県静岡空港管理事務所より静岡空港の周辺における「制限表面」についてのお知らせがございました。
制限区域内で建築等される場合はご注意ください。

【お知らせ内容】---------------------------------------------------------------------------------------------------
 空港周辺の一定の空域におきましては、航空機の飛行の安全を確保するために、制限表面(静岡空港においては、進入表面、水平表面及び転移表面)が設定され、制限表面の上に出る建造物等の設置は、航空法第49条第1項の規定に基づき、原則として禁止されています。
 また、制限表面の管理は空港設置者の義務とされており、静岡空港におきましては、静岡空港管理事務所の所管となっています。
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添付の制限表面区域内及び区域に近接して建築物等を計画する場合においては、静岡空港管理事務所までお問い合わせ願います。


 □■お問い合わせ■□
静岡県静岡空港管理事務所 施設課
TEL/0548-29-2205
FAX/0548-29-2009



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