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2016年12月21日 |
壁量計算書等の添付についてのお知らせ
日頃から当センターをご利用いただき誠にありがとうございます。確認申請書又は中間検査申請書に添付が必要な壁量計算書等は、平成28年10月に改正した当センター確認検査業務規程第25条第1項第7号又は第38条第1項第4号の規定により、建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける建築物に限り適用されます。
従いまして、下表のとおり建築基準法施行令第46条第2項の適用を受ける建築物又は枠組壁工法(2×4)の建築物には壁量計算書等の添付は必要ありません。
なお、建築基準法施行令第46条第2項の適用を受ける建築物の場合は、確認申請時の図面に「令第46条第2項に基づく構造計算による」等の記載が必要となります。
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