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2018年04月10日 建築確認

【富士宮市】都市計画法に適合する旨の照合印制度開始について

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

富士宮市にて都市計画法に適合する旨の照合印制度が4月2日より始まりましたので、皆様にお知らせいたします。

確認申請の際、都市計画法第29条第1項第1号の政令の規定による規模以上の敷地で、開発行為の許可を要しない場合、同法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることを証する書面として、都市計画法施行規則第60条証明書 (以下、証明書という。)を添付して頂いておりましたが、富士宮市では、これに替わる証明として、照合印(正本・副本・建築計画概要書)による証明を開始するとの連絡がありました。

当センターにおいても、この照合印を「都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることを証する書面」として取扱いますので、確認申請の際には当該照合印若しくは、これまで通りの証明書添付のいずれかの対応をお願い致します。

なお、富士宮市ではこれまで通り、証明書の発行も対応して頂けます。


富士宮市HP  都市計画法施行規則第60条適合証明申請


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【お問い合せ先】
富士宮市都市整備部 都市計画課 土地対策係
TEL:0544-22-1167




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