インフォメーション
2010年02月02日 |
フラット35の中間現場検査のご注意
ご利用の皆様へ
【フラット35中間現場検査のご注意】
日頃、当センターの運営・活動にご協力をいただき誠にありがとうございます。
フラット35中間現場検査が必要な場合があります!
平成21年10月1日設計検査申請分から、要件を満たした物件については【フラット35】の中間現場検査を省略できるようになりました。
しかし、中間資金やつなぎ融資などを受ける場合の手続きで「中間現場検査に関する通知書」が必要になることがあります。
設計検査申請時に、中間現場検査を「省略」として申請すると「中間現場検査に関する通知書」は発行されません。
申請の前には、施工業者、金融機関などに融資内容をご確認の上申請するようお願いします。
【お問い合わせ】
当センター 審査課 TEL:054-202-5572 / 支所・事務所 窓口
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。