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2010年02月02日 建築確認

フラット35の中間現場検査のご注意

ご利用の皆様へ

【フラット35中間現場検査のご注意】

日頃、当センターの運営・活動にご協力をいただき誠にありがとうございます。

フラット35中間現場検査が必要な場合があります!

 平成21年10月1日設計検査申請分から、要件を満たした物件については【フラット35】の中間現場検査を省略できるようになりました。
 しかし、中間資金やつなぎ融資などを受ける場合の手続きで「中間現場検査に関する通知書」が必要になることがあります。
 設計検査申請時に、中間現場検査を「省略」として申請すると「中間現場検査に関する通知書」は発行されません。 
 申請の前には、施工業者、金融機関などに融資内容をご確認の上申請するようお願いします。

【お問い合わせ】
当センター 審査課 TEL:054-202-5572 / 支所・事務所 窓口




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