インフォメーション
2011年04月08日 |
雨水排水の放流先について
ご利用の皆様へ当センターの運営・活動にご協力くださいましてありがとうございます。
さて、静岡市より表題の件におきましてお知らせがありましたので、ご案内申し上げます。
最近、雨水排水の放流先において、ご近所間のトラブルが多発しております。設計者は建築基準法第19条(敷地の衛生及び安全)に規定により雨水等を適当な施設により処理することが求められております。
しかし、法第6条第1項4号の建築物については特例により確認申請時に雨水処理については記入する必要が無いため、当センターでは確認は出来ません。
設計者の方は現地調査の際、放流先の確認(道路側溝や下水道)を必ず行い、適切な雨水処理の実施をお願い致します。
ご近所のマナーに配慮し、建築主様の快適な住まいづくりにご協力をお願い致します。
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