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建築確認・検査
2024年03月15日 | 令和6年4月 確認申請における申請書等の様式の変更について | |
2024年03月08日 | 伊東市における限定特定行政庁(建築主事)の廃止について | |
2023年12月19日 | 「建築士サポートセンター」開設のお知らせ | |
2023年11月24日 | 検査における是正写真の撮影日の表示について(お願い) | |
2023年06月15日 | 中間検査申請に関するご注意とお願い | |
構造審査についてはこちらをご覧ください。 |
サービス概要
ご確認ください | 業務規程、業務約款、手数料規程、機関票 |
業務区域 | 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域 |
取り扱う建物 | 全ての建築物及び建築設備(昇降機等) 建築基準法施行令第138条第1項の工作物 |
受付時間 | 受付時間:月〜金曜日(祝日を除く)9:00〜12:00 13:00〜17:00 土曜日も検査実施します。 |
提出方法 | 窓口に持参、電子申請 又は 宅配による送付 |
審査の目安
※現在の審査状況の目安です。物件内容ごとに異なりますので、お急ぎの方は必ずお問い合わせください。
4号建築物 (木造2階住宅など) |
即日交付 |
消防同意の必要な物件 |
戸建住宅:受付から 5 営業日〜 |
その他:受付から 7 営業日〜 |
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構造計算書のある物件 |
事前審査期間(構造指摘)まで 3 営業日〜 |
※現在の審査状況の目安です。物件内容ごとに異なりますので、お急ぎの方は必ずお問い合わせください。また、詳細は業務規定、業務約款をご確認ください。
当センターでは、建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち 確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2審査)を、国土交通省令で定める特定建築基準適合判定資格者が行いますので、 これにかかる確認申請については、当センターにご申請いただく場合、構造計算適合性判定は不要となります。
申請の際、特に重要な事項です。
静岡県が条例・指針等で必要としている事項もありますので、ご注意願います。
注意すべき事項 |
添付書類について
建物の構造・規模・用途ごとに、添付が必要な図書が異なります。各県が細則等で、添付を定めているものもありますので、ご注意願います。
① 4号特例の対象建築物(※木造2階建以下かつ500㎡以下、RC・S造平屋200㎡以下)
(例)防火・準防火以外の、「戸建住宅」「併用住宅」(住宅以外が1/2未満かつ50㎡以下)(令第10条第3号)
「防火・準防火地域の一戸建住宅」「長屋」「併用住宅」(住宅以外が1/2以上又は50㎡超100㎡以下)(令第10条第4号)
(4号建築物) | |
(4号建築物) |
② 認定型式に適合する建築物の部分
(例)ハウスメーカーの住宅、浄化槽など1)認定番号が型ではじまるもの(以下、型式認定と呼ぶ)
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物(基準法第6条の3第1項第2号)
2)認定番号が製ではじまるもの(以下、製造者認証と呼ぶ)
認証型式部材等を有する建築物(基準法第68条の20第1項)
(製造者認証・型式認定) | |
(製造者認証・型式認定) |
③ 特例のない建築物
(例)200㎡を超える店舗、倉庫、車庫、共同住宅など特殊建築物(基準法第6条1項1号)(例)木造3階建など(基準法第6条1項2号)
(例)2階以上のS・RC・SRC・CB建築物、200㎡を超えるS・RC・SRC・CB建築物等(基準法第6条1項3号)
(特例なし) |
消防同意について
消防同意が必要な場合は、消防所管轄区域別に書類の取扱いが異なります。また、よくある指摘事項についてもご覧ください。
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