静岡県建築構造設計指針・同解説の準拠について~ 守らなくていい?県指針 ~
静岡県では、東海地震に対応した構造設計の考え方を『県指針』として示しております。
それに伴い、建築基準法による「最低基準の構造設計」と、「県指針に対応した構造計算」とでは
相違があることを設計者から建築主に説明していただいております。
特にルート1(法20条1項3号)は、ルート2及び3など(法20条1項1号~2号)の
詳細な構造設計を取り入れていないため、耐震性向上のためには県指針を活用する事をおすすめします。
静岡県建築構造設計指針・同解説の改訂により、2014年版は平成27年4月1日より適用が開始されております。
下記のファイルよりダウンロードし、ご活用下さい。
尚、上記ファイルは平成27年4月1日現在のものです。
構造計算適合性判定
平成19年6月20日に『建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律』が施行されました。
この法改正では、一定の規模以上の建築物等には、都道府県又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられております。
構造計算適合性判定の対象建築物については、以下のファイルでご確認ください。
構造計算適合性判定による、これまで出された主な指摘事項につきましては、
NPO法人 静岡県建築技術安心支援センターのホームページにおいて掲載されておりますので、
設計の際これらの内容をご確認ください。
構造審査に必要な添付書類について(規則第1条の3)
【増改築時の構造計算適合性判定の義務付け】(法第86条の7)
法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物の増改築に係る部分が特定構造計算基準に相当する基準である特定増改築構造計算基準によって安全性を確かめる場合には、構造計算適合性判定を行うことを義務付けることになりました。
※既存部分の処理方法(増築のやり方) こちら
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