2022.08.01
住宅性能評価及びその他関連業務の料金算定の取扱い変更について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
住宅性能評価及びその他関連業務の料金算定について一部、取り扱いを変更いたします。
【 変更点 】
料金表の額は、確認申請をセンターへ行う場合の額としております。このため、確認申請が不要な場合や行政庁へ確認申請を行う場合は、料金表の額に1.1倍をした額とする取扱いへ変更いたします。
なお、他の審査機関へ確認申請を行う場合については、従来どおり料金表の額に1.1倍をした額となります。
何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【 適用の開始 】
令和4年8月1日申請受付より
【 対象業務 】
住宅性能評価、長期使用構造等確認、BELS評価、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査、性能向上認定及び認定表示に係る技術的審査、住宅性能証明書発行業務、現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務