2023.12.04

浜松市行政区の再編にともなう申請の対応について

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2024(令和6)年1月1日、浜松市の行政区が7区から3区に変更されます。
これにともなう、各種申請書類の記載等についてご案内いたします。
詳細は、添付ファイルをご確認ください。

【申請書類の記載】

申請日又は届出日の区割表記としてください(事前相談等の日ではありません)
※既に旧区割表記にて確認済証等を取得した物件について、2024年1月1日以降に検査申請等をする場合の検査申請書の記載は、新区割り表記としてください。

【当センター交付物の記載】

交付日の区割にて表記します
(申請から交付までの間に行政区再編をまたぐ申請については、申請書類の記載と異なる場合があります)

【まもりすまい保険をご利用の事業者様】

行政区の再編により本社住所が変更になる事業者様は、住所変更の届出が必要です。事業者届出申請書を当センター・西部事務所へご提出ください。
※申請書は住宅保証機構HPからダウンロードをお願いします。

■当センター西部事務所の住所も変更となります。(郵便番号や電話番号等の変更はありません)
<西部事務所>
(現)浜松市中区元城町216番地の4 ノーススタービル浜松3階
(新)浜松市中央区元城町216番地の4 ノーススタービル浜松3階行政区の再編に関する詳細は、浜松市ホームページを参照ください。