住宅性能評価

当センターは 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣から第三者機関としての登録を受けた「登録住宅性能評価機関」です。平成12年より静岡県全域を対象として、新築住宅に関する住宅性能評価業務を開始しました。
「登録住宅性能評価機関」では、評価方法基準に基づき評価・検査を実施し、その結果を日本住宅性能表示基準に従って「評価書」としてまとめ、特別なマーク表示をして交付します。

サービス概要

業務区域

神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域

業務対象建築物 新築住宅
業務規程・業務約款 他
業務実績

一般社団法人住宅性能評価・表示協会「住宅性能評価の実績戸数(毎月更新)」

住宅性能表示制度とは

「住宅性能表示制度」とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(「品確法」)」に基づく制度です。
この制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。
品確法の3本柱のうちの1本で、任意に活用することができる制度です。

安心して良質な住宅を取得するために「品確法」3本の柱

「住宅性能表示制度」「10年間瑕疵担保」「指定住宅紛争処理機関」

住宅性能表示制度活用のメリット

・ 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
・ 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
・ 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

新築住宅の評価項目

法律の技術的基準(日本住宅性能表示基準)に基づいて等級や数値などで表示します。
必須項目は住宅取得者等の関心の高い項目、建設後では調査しにくい項目が対象となります。

(1)構造の安定に関すること 必 須
(2)火災時の安全に関すること
(3)劣化の軽減に関すること 必 須
(4)維持管理・更新への配慮に関すること 必 須
(5)温熱環境に関すること 必 須
(6)空気環境に関すること
(7)光・視環境に関すること
(8)音環境に関すること
(9)高齢者等への配慮に関すること
(10)防犯に関すること

平成27年4月1日

注)〇は選択項目

新築住宅の性能に関する評価

評価には、「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」があります。第三者機関が、設計段階と建設段階で確認します。

設計段階 設計図書等の住宅の性能に関連ある資料をもとに評価
建設段階 設計図書のとおりに施工されているかを現場で検査すること等により、性能を確認
設計性能評価

設計段階での評価書に表示されるマーク

建設性能評価

建設段階での評価書に表示されるマーク

参考サイト

お問い合わせ先

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:評価業務課
TEL:054-202-5573 FAX:054-202-5282