インフォメーション
2020年03月17日 |
新型コロナv感染拡大に伴う 完了検査等の円滑な実施について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、建材・設備の部品の供給が滞っていることから、これらの設備等の納品が遅れ、工期が延びる事態が想定されます。
このような事態を受けまして、国土交通省及び住宅金融支援機構の通知等に基づき、住宅の建築工事における完了検査等について、当センターの取扱いを下記のとおりお知らせいたします。
また、住宅以外の用途につきましては、個別に窓口にご相談ください。
なお、建築主様に十分に説明したうえでご対応をいただきますようお願いいたします。
1.建築基準法の完了検査
申請者様等の要望により設備等が未設置の状態で検査済証の交付を希望される場合は、完了検査申請にあたって、完了検査申請書第三面【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄にその旨の記載※のうえご申請いただきますようお願いします。
※【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄の記載例
「納期遅延により〇〇〇〇が未設置であるが、納品され次第設置する。」 等
▼完了検査の円滑な実施について(国住指第3960号・令和2年2月27日)
http://www.mlit.go.jp/common/001330870.pdf
2.建設住宅性能評価の竣工時の検査
・未設置の設備等が性能評価の検査対象でない場合
性能評価の検査対象でない設備等(食洗器、IHヒーター等)が未設置の場合で、竣工検査をご希望される場合は、検査を実施いたします。検査内容に不備が無ければ「合格」となります。
・未設置の設備等が性能評価の検査対象である場合
性能評価の検査対象である設備等(トイレ、キッチン、ユニットバス、ドア等)が未設置の場合で竣工検査をご希望される場合は、検査を実施いたします。ただし、設備等が設置されるまでは「保留」となり、設置後の写真等の提出をもって「合格」とさせていただきます。
3.適合証明業務(フラット35)の竣工現場検査
申請者様等の要望により設備等が未設置の状態で適合証明書の交付を希望される場合は、竣工現場検査申請時に融資利用者及び工事請負業者(販売事業者)連名の「トイレ等の未設置状態における適合証明書交付に関する申出書」と請負契約書(売買契約書)の写しを添付してください。(融資利用者氏名と契約書の契約者氏名が一致していること。)
適合証明書の交付にあたっては、検査済証の交付及び設備等の設置以外の全ての技術基準が適合していることが必要となります。
▼書式ダウンロード
https://www.flat35.com/business/download/shinchiku_kodate_index.html#sankou
▼新型コロナウイルスの感染拡大に伴う建材・設備の部品供給の停止等への対応に関するお知らせ(申出書をご利用の際は、必ずご一読ください。)
https://www.flat35.com/files/400352247.pdf
▼トイレ等の未設置状態における適合証明書交付に関する申出書(両面印刷でお願いします。)
https://www.flat35.com/files/400352248.pdf
ご不明な点等につきましては、各審査窓口にご相談ください。
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