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2021年03月18日 |
手数料改定のお知らせ
日頃から当センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。令和3年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が改正され、 省エネ基準適合義務対象建築物が2,000㎡以上の非住宅建築物から300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます。
これに伴いまして、「省エネ適合性判定料金」及び「確認検査申請手数料」の一部を下記のとおり改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
■ 改定概要 (4月1日の受付物件より適用)
省エネ適合性判定料金・2,000㎡未満の「省エネ適合性判定料金」の改定
省エネ適合性判定料金(令和3年4月1日申請より適用) | |
確認検査申請手数料
・2,000㎡以内の「完了検査及び仮使用認定申請における省エネ適合性判定を要した建築物の加算手数料」の改定
・2,000㎡未満の「完了検査及び仮使用認定申請における省エネ適合性判定を要した建築物で、一定の範囲内の
省エネ性能が低下する変更がある場合の加算手数料」の改定
完了検査及び仮使用認定申請における省エネ適合性判定を要した建築物の加算手数料(令和3年4月1日申請より適用) | |
完了検査及び仮使用認定申請における省エネ適合性判定を要した建築物で、一定の範囲内の 省エネ性能が低下する変更がある場合の加算手数料(令和3年4月1日申請より適用) | |
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