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2022年02月28日 建築確認

確認検査申請手数料 改定のお知らせ(4月1日申請受付分~)

日頃から当センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 当センターでは、2022年4月1日(金)申請受付分より、確認検査業務の各種申請に係る手数料の一部を改定させていただきます。
改定の概要
● 建設地が山梨県内における500㎡以内の建築物について、用途区分①及び用途区分②の確認申請手数料、
  中間・完了検査申請手数料、仮使用認定申請手数料を改定します。
 (各種加算手数料を除く。)

用途区分①:建築基準法第68条の11に定める「型式部材等製造者の認証」を受けた建築物
用途区分②:戸建住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎(グループホームを除く)、事務所、工場、倉庫、配送センター、車庫、銀行の支店のうち、その用途が過半となる建築物
確認検査申請手数料金表(2022年4月1日申請受付分より適用)
  



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