2021.12.20
令和4年1月1日から瓦屋根の緊結方法が強化されます
昭和46年建設省告示第109号第1第3号に規定する屋根瓦の工法について、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」※に準拠した方法が、耐震性及び耐風性が確保された緊結方法として告示に位置付けられます。
※監修:独立行政法人建築研究所、発行:社団法人全日本瓦工事業連盟、全国陶器瓦工業組合連合会、全国厚形スレート組合連合会
改正の概要
瓦屋根は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した緊結方法又はこれと同等以上に耐力を有する方法でふく必要があります。(ただし、平成12年建設省告示第1458号に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合はこの限りではありません。)
今回の改正により、昭和46年建設省告示第109号に不適合となる瓦屋根を有する建築物は、建築基準法上、既存不適格建築物となり、直ちに改正後の基準への適合を求められることはありません。
今回の改正で既存不適格となった建築物を増改築する場合、増改築部分の屋根ふき材を構造上分離すれば、増改築以外の既存部分へは、改正後の基準への適合を求めない扱いとなります。
留意事項
完了検査・中間検査申請書の第四面の「工事監理の状況」欄に設計図書との照合方法等を記載する必要があることにご留意ください。(建設地が静岡県内の確認申請において添付される「工事監理計画届」についても同様に記載をお願いします。)
詳しくは、こちらをご覧ください。