「住宅省エネルギー性能証明書」発行業務のご案内
令和4年度の税制改正により、新築住宅において住宅ローン減税の環境性能等の区分において、従来の長期優良住宅、低炭素住宅に加え、一定の省エネ性能を有する住宅(ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅)も対象となりました。
センターでは、一定の省エネ性能を有する住宅であることを証明する「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を令和6年4月1日より開始いたします。
ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅の基準
対象 | 基準 | |
---|---|---|
住宅の新築または新築住宅の取得 | ZEH水準省エネ住宅 | 断熱等性能等級5以上※1※2かつ 一次エネルギー消費量等級6※1以上 |
省エネ基準適合住宅 | 断熱等性能等級4以上※1※2かつ 一次エネルギー消費量等級4※1以上 |
※1 評価方法基準第5の5の5-1⑶及び評価方法基準第5の5の5-2⑶
※2 評価方法基準第5の5の5-1⑶ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く
業務開始日
令和6年4月1日
業務区域
神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域
対象とする住宅の要件等
・住宅の新築又は新築住宅の取得
・一戸建ての住宅及び共同住宅等(併用住宅含む)
・建築確認が必要な建物(他機関の建築確認でも引受け可)
・工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書)又はその写しが提出される物件
申請の時期と証明書の発行
・申請の引受けは、原則として工事が完了し、建物登記が終わっている建物とします。
・工事完了前に事前申請(図面審査)を希望する場合は引受けしますが、証明書は工事完了後、工事監理報告書・検査済証・登記事項証明書等の写しが提出されないと証明書の発行はされません。
申請の流れ
(1)工事完了後申請
a.評価書等の活用がなく、図面審査が必要な申請
(流れ)
申請引受⇒ 図面審査 ⇒ 訂正等 ⇒ 図面審査完了⇒ 証明書交付
b.評価書等を活用し、図面審査が省略できる申請
(流れ)
申請引受⇒ 書類審査(図面審査省略)⇒ 証明書交付
※ 図面審査が省略できる評価書等:設計住宅性能評価書、BELS評価書、フラット35S適合書(基準の等級を満たすもの)、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証、長期使用構造等である旨の確認書
(2)工事完了前申請
(工事完了後に、工事監理報告書、検査済証、登記事項証明書を提出してください。)
(流れ)
申請引受⇒ 図面審査 ⇒ 訂正等 ⇒ 図面審査完了
(工事完了後) 追加図書添付⇒ 書類審査⇒ 証明書交付
※ 図面審査完了後、大幅な変更が生じた場合は、申請を取り下げ、別件として改めて申請することとします。
適合審査料金
区分 | 税込金額(税抜金額) | |
---|---|---|
ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅 | 評価書等の活用がなく、図面審査あり | 55,000円(50,000円) |
評価書等を活用し、図面審査を省略 | 22,000円(20,000円) |
・建築確認が他機関の場合は、×1.1倍とします。
・再発行料金 は、一通につき2,200 円(税込み)とします。
申請の窓口
・一戸建て住宅、併用住宅は、各事務所・支所へご申請ください。
・共同住宅(併用住宅は除く)は、評価業務課へご申請ください。
・電子申請を希望する場合は、建物種別に応じて申請先をお選びください。
申請書ダウンロード
【お問合せ】
センター 住宅部 評価業務課
TEL:054-202-5573