2024.08.27
住宅性能証明書の発行業務のご案内
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年度税制改正に対応した贈与税の非課税措置にかかわる証明書発行業務の受付を開始します。
業務開始日
令和6年9月2日(月)
令和6年度税制改正の概要
- 受贈に係る適用期限を3年間(令和6年1月1日から令和8年12月31日まで)延長。
- 非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準(断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上)に引き上げ。
改正前 : 断熱等性能等級4以上 または 一次エネルギー消費量等級4以上
改正後 : 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅 又は 令和6年6月30日までに建築された住宅については、改正前の要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)が適用されます。
- 詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
注意事項
- 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの又は令和6年6月30日以前に建築されたものである場合、確認済証の写し又は検査済証の写しを提出する必要があります。
- 既存住宅及び増改築等に係る住宅は、評価方法基準のうち、既存住宅に係る基準に適合しているか否かにより判断します。
お問い合わせ
住宅部 評価業務課
TEL:054-202-5573(祝日を除く月曜~金曜 9:00~12:00/13:00~17:00)