
建築確認・検査
インフォメーション
サービス概要
業務規程・業務約款 | |
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業務区域 | 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域 |
取り扱う建物 | 全ての建築物及び建築設備(昇降機等) 建築基準法施行令第138条第1項の工作物 |
受付時間 | 受付時間:月〜金曜日(祝日を除く)9:00〜12:00 13:00〜17:00 土曜日も検査実施します。 |
提出方法 | 窓口に持参 又は 電子申請 |
建築確認
審査の目安
※現在の審査状況の目安です。物件内容ごとに異なりますので、お急ぎの方は必ずお問い合わせください。
審査特例のある建築物 | 即日交付 |
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審査特例のない建築物 (一戸建ての住宅) |
事前相談から質疑まで2営業日以内 (消防同意がなければ概ね5営業日以内で確認済証を交付) |
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※現在の審査状況の目安です。物件内容ごとに異なりますので、お急ぎの方は必ずお問い合わせください。また、詳細は業務規程、業務約款をご確認ください。
注意すべき事項
申請の際、特に重要な事項です。
添付書類について
建物の構造・規模・用途ごとに、添付が必要な図書が異なります。
各県が細則等で、添付を定めているものもありますので、ご注意願います。
① 審査特例のある建築物(法第6条第1項第3号建築物)
② 認定型式に適合する建築物の部分
- 申請書の書き方(製造者認証・型式認定)
③ 審査特例のない建築物
構造審査
構造審査について
- 建築物の構造または規模に照らして、構造計算が法第20条に適合していること、並びに構造安全証明書等の記載事項が整合していること等を確かめます。
- 建築基準法第6条の3第1項第1号に規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2審査)を、国土交通省令で定める特定建築基準適合判定資格者が行いますので、これにかかる確認申請については、当センターにご申請いただく場合、構造計算適合性判定は不要となります。
- 建築基準法第6条の3第1項第2号に規定される審査(小規模な伝統的木造建築物等)にかかる確認申請については、当センターにご申請いただく場合、構造適合性判定が必要となります。
事前相談の実施について
当センターでは、確認申請にあたり、事前に相談も承っております。
特に構造設計におきましては、設計者様との設計方針等の打ち合わせや、増築工事に伴う建築物の安全性、添付図書の要否などの確認を行うことで提出後の審査がスムーズに行われます。
どうぞ積極的に事前相談をご利用ください。
お問い合わせ先
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
■ 業務部 確認審査課 TEL:054-202-5580
■ 事務所・支所 こちら