中間・完了検査、仮使用認定

中間検査

申請書と添付書類

  • 検査申請書
  • 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)及び記載事項変更届の写し(手続きをした場合)
  • 確認済証の写し(計画変更を行った場合は計画変更の確認済証)【センターで確認したものを除く】
  • 委任状(代理者による申請の場合(写しで可))
  • 工事監理実施状況写真
    • 特例を受ける場合は、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時の写真
    • 静岡県の場合は、特定工程までの工事監理実施状況写真(第四面の項目に沿ったもの)
  • 確認に要した図書及び書類【センターで確認したものを除く】
  • 連絡担当者票

    検査にお立会いいただけるご担当者の連絡先(会社名・氏名・TEL・FAX・携帯)、検査希望日を記載してください。

    ※検査の実施については、土曜日も行います。

検査日時の決定と立会いについて

  • 検査申請引受けの際、検査員の氏名と連絡先を引受証に記載しお知らせします。
  • 引受証に記載された「検査員」に、直接TELをして検査日時を調整して下さい。
  • 検査では、工事監理者等の立会いをお願いします。
  • 検査時には、次のものを検査員に提示してください。
    • 工事写真(必要に応じて)
    • 各種試験結果等(必要に応じて)
    • 各種工事監理関係書類(必要に応じて)

中間検査合格証の交付について

  • 原則、検査合格日の翌営業日に中間検査合格証を交付します。
    検査申請をした事務所の窓口に受け取りにお越し下さい。(窓口申請の場合)
  • 土曜日の検査の場合、中間検査合格証の交付は翌営業日となります。

完了検査

申請書と添付書類

  • 検査申請書
  • 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)及び記載事項変更届の写し(手続きをした場合)
  • 確認済証の写し(計画変更を行った場合は計画変更の確認済証)及び中間検査合格証の写し(基準法中間検査対象のもの)【センターで確認・検査したものを除く】
  • 委任状(代理者による申請の場合(写しで可))
  • 工事監理実施状況写真
    • 特例を受ける場合は、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時の写真(中間検査対象物件は特定工程後のものに限る)
    • 静岡県の場合は、第四面の項目に沿った工事監理実施状況写真(中間検査対象物件は特定工程後のものに限る)
  • 確認に要した図書及び書類【センターで確認したものを除く】
  • 中間検査が適用除外であることを証明する書類

    ※建築場所が静岡市、浜松市、愛知県の場合、建設住宅性能評価の交付を受ける住宅は、現場検査の「検査報告書」の写しで可。

  • 連絡担当者票

    検査にお立会いいただけるご担当者の連絡先(会社名・氏名・TEL・FAX・携帯)、検査希望日、昇降機の有無、消防検査の有無を記載して下さい。

    ※検査の実施については、土曜日も行います。

省エネ適合性判定対象建築物の場合は、上記の書類に加え下記の書類が必要となります。

  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(省エネ基準に係る軽微な変更がある場合)
    変更が生じた場合は、適合性判定や軽微な変更説明書の提出等、その内容に応じた手続きが必要となりますので、事前にご相談をいただきますようお願いいたします。
  • 省エネ適合性判定に要した図書及び書類【センターで判定通知書を交付したものを除く】
  • 省エネ基準工事監理報告書(省エネ適合性判定を要した建築物が複数棟ある場合は、建築物ごとに作成してください。)

検査日時の決定と立会いについて

  • 検査申請引受けの際、検査員の氏名と連絡先を引受証に記載しお知らせします。
  • 引受証に記載された「検査員」に、直接TELをして検査日時を調整して下さい。
  • 検査では、工事監理者等の立会いをお願いします。
  • 検査時には、次のものを検査員に提示してください。
    • 工事写真(必要に応じて)
    • 各種試験結果等(必要に応じて)
    • 各種工事監理関係書類(必要に応じて)
    • シックハウス関係書類(使用建築材料の種別が分かるもの。換気扇等の資料)
    • 省エネ関連書類(施工計画書、写真、納入仕様書、試験成績表など)(省エネ適合性判定対象建築物に限る)

検査済証の交付について

  • 原則、検査合格日の翌営業日に検査済証を交付します。
    検査申請をした事務所の窓口に受け取りにお越し下さい。(窓口申請の場合)
  • 土曜日の検査の場合、検査済証の交付は翌営業日となります。

仮使用認定

仮使用認定申請の業務

当センターでは、建築基準法第7条の6に規定される仮使用認定申請の業務を行います。