
性能向上計画認定
制度の概要
性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第30条)
建築物省エネ法第30条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
認定申請に先立ち、当センターにおいて、性能向上計画認定に係る技術的審査をあらかじめ受けることができます。
※詳細は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページよりご確認ください。
サービス概要
業務内容 | 所管行政庁が定める基準の技術的審査 |
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業務区域 | 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県全域の住宅 |
※非住宅建築物、複合建築物については事前にお問い合わせください。
お問い合わせ先
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:評価業務課
TEL:054-202-5573 FAX:054-202-5282