
建築物省エネ適合性判定
インフォメーション
お知らせ
・建築物の設計段階から事前相談をお受けしております。設計の手戻りをなくすため、是非、事前相談をご利用ください。
・NICE WEB申請をご利用いただくには、月締め支払いのお手続きが必要です。
サービス概要
業務区域 |
神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域 |
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業務対象建築物 |
2025年4月1日(令和7年4月1日)以降に着工する原則すべての住宅・建築物が対象です。 ※ただし、以下に該当する場合を除きます。 ・ 建築物省エネ法第20条の適用除外に該当する建築物※1
・ 建築物省エネ法第10条第1項前段かっこ書き 令第3条に該当する建築物 → 10㎡以下の建築物(注) ・ 建築物省エネ法第11条第1項前段かっこ書き 建築基準法第6条の四第1項第3号に掲げる建築物 → 新3号建築物 (注)外気に対して高い開放性を有する部分※2を除いた部分の床面積 ※1:下記(1)~(3)のいずれかに該当する建築物 ※2:内部に間仕切り壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの
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業務規程・業務約款 他 | |||
業務実績 |
審査の目安
戸建住宅(併用含む) 集合住宅(3階以下) |
事前相談から質疑まで 2営業日以内 |
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非住宅建築物 | 事前相談から質疑まで 2営業日~4営業日 |
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※現在の審査状況の目安です。物件内容ごとに異なりますので、お急ぎの方は必ずお問い合わせください。また、詳細は業務規程、業務約款をご確認ください。
提出先・お問い合わせ先
注意!NICEWEBは必ず「事前相談」でお願いします。
新規物件登録時の「事前相談なし」のチェックは入れないでください。
評価方法と建物用途に応じて省エネ適判の審査窓口が変わります。
以下を参照して電子申請の申請先を設定してください。
郵送による申請も下記窓口宛に送ってください。
省エネ適合性判定の提出先
建物用途 | 戸建住宅 | 長屋・共同住宅 | 非住宅 | 複合建築物(店舗併用住宅含む) | ||
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評価方法 | ||||||
住宅※1 | 仕様基準×標準計算 | 各事務所・支所 | 評価課 | - | 省エネ課(各事務所・支所※2) | |
標準計算のみ | - | |||||
設計住宅性能評価等による省エネ適判の合理化 | 評価課 | - | ||||
非住宅 | モデル建物法(通常版・小規模版) | - | - | 省エネ課 | ||
標準入力法 | - | - |
※1 仕様基準×仕様基準のときは省エネ適判が省略できます。
※2 モデル建物法(小規模版)を使用しているときは各事務所・支所に提出してください。
※軽微変更ルートC、計画変更の場合は適判時に申請をした部署に提出してください。
お問い合わせ先
提出時必要書類
完了検査時必要書類
No. | 項 目 |
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1 |
工事監理報告書 ※正・副(2部)を完了検査申請に提出して下さい。(副は申請者が必要とする場合のみ) |
2 |
工事監理書類(断熱材等写真 密度、厚さ確認) ※現場で用意するもの |
3 |
建具製作図等 ※現場で用意するもの |
4 |
各種機器納品書(仕様書)等 ※現場で用意するもの |
5 |
軽微な変更がある場合 ※軽微変更のルートA・B・Cの種別判断が分からない場合は、問い合わせて下さい。 |
省エネ基準
2025年4月以降に着工する、原則全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けられています。
省エネ基準は、住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準、非住宅の場合は、一次エネルギー消費量基準について適合する必要があります。
【住宅】省エネ適判の省略と合理化
1.省エネ適判を省略できる場合
省エネ基準適合義務の対象になるものは、原則省エネ適判が必要ですが、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合(下記の①~③)は、省エネ適判を省略することができます。この場合において省エネ基準への適合は、建築確認手続きの中で確認します。
- 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
※②と③は確認検査と住宅性能評価等の申請先が異なる場合でも省略可能です。
2.確認申請書への記載方法
省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、省エネ適判を省略する場合、確認申請 書第2面8欄において、建築物エネルギー消費性能確保計画が「提出不要」の欄にチェックし、提出不要となる理由(該当する号番号等)の記入が必要です。

出典:国土交通省「R7年度省エネ基準適合義務制度対応 省エネ基準適合義務制度の解説 〔第二版〕」
3.省エネ適判を省略した場合の手続きについて
省エネ適判を省略した場合の手続きフローは、通常の省エネ適判が必要な場合と異なります。
① 仕様基準により省エネ適判を省略する場合
建築確認申請時
外皮の仕様や省エネに係る設備機器等の情報を記載した設計図書を建築確認申請図書に含めてください。 → 仕様表作成ツール
計画変更、完了検査申請時
変更により、仕様基準に適合しなくなる場合は、新規で省エネ適判を受ける必要があります。一方、変更後も仕様基準に適合する場合は、完了検査時に提出する軽微な変更内容を記載した書類に、変更内容を示してください。 → 軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)
② 設計住宅性能評価等により省エネ適判を省略する場合
建築確認申請時
確認審査の末日の3日前までに設計住宅性能評価書又はその写しを建築主事等に提出してください。なお、確認申請時に設計住宅性能評価書又はその写しを提出できない場合は、確認申請書に宣言書を添付してください。 → 宣言書
計画変更、完了検査申請時
完了検査までの間に計画に変更があった場合は、その変更内容に応じて、完了検査申請時に、変更設計住宅性能評価書又は軽微な変更説明書を提出してください。 → 軽微な変更説明書(住宅・標準計算)
完了検査の申請時に、設計住宅性能評価に要した図書及び書類(省エネ性能に係るものだけで可)を提出する必要があります。
建設住宅性能評価のための検査を受けた場合は、検査報告書又はその写しを提出してください。 なお、建設住宅性能評価において変更申告書を作成した場合にあっては、軽微な変更説明書の一部として提出してください。
出典:国土交通省「R7年度省エネ基準適合義務制度対応 省エネ基準適合義務制度の解説 〔第二版〕」
③ 長期優良住宅建築等計画の認定、長期使用構造等の確認を受ける場合
建築確認申請時
②と同様の対応を可能としています。
計画変更、完了検査申請時
②と同様の対応を可能としています。
4.設計住宅性能評価等を活用して省エネ適判に係る添付図書を合理化することができます
確認済証の交付前に設計住宅性能評価書等又はその写しの提出が困難と見込まれる場合は省エネ適判が必要となりますが、設計住宅性能評価等の審査において省エネ関連部分のみ先行評価することで、省エネ適判に係る添付図書を合理化することができます。
※住宅性能評価等と省エネ適判を同一機関に申請する必要があります。
省エネ適判申請時
省エネ適判に係る添付図書において、設計住宅性能評価の添付図書のうち省エネ性能に係るものが提出不要となります。
【手続きを合理化する場合の省エネ適判申請に必要な図書】
- 建築物エネルギー消費性能確保計画書(正本及び副本)
- 添付図書2部
・設計内容説明書[提出不要]
・各種図面、計算書[提出不要]
・その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)
注)ただし、この扱いを受けるためには、設計住宅性能評価の申請において提出する設計図書等には、住宅の設計者の氏名等の記載が必要です。
計画変更、完了検査申請時
完了検査までの間に計画に変更があった場合は、その変更内容に応じて、完了検査申請時に、軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書又は変更の省エネ適判通知書を提出する必要があります。 → 軽微な変更説明書(住宅・標準計算)、軽微変更該当証明書
完了検査の申請時に、省エネ適判に要した図書及び書類を提出する必要があります。
建設住宅性能評価のための検査を受けた場合は、検査報告書又はその写しを提出してください。 なお、建設住宅評価における変更申告書を作成した場合にあっては、軽微な変更説明書の一部として提出してください。
出典:国土交通省「R7年度省エネ基準適合義務制度対応 省エネ基準適合義務制度の解説 〔第二版〕」
お問い合わせ先
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
省エネ課[非住宅]
TEL:054-202-5581 FAX:054-204-5285
E-mail:syoene(at)shizuoka-kjm.or.jp
※(at)は@に書き換えてください。
評価業務課[住宅]
TEL:054-202-5573 FAX:054-202-5282