長期優良住宅

制度の概要

 令和4年2月20日の長期優良住宅法及び住宅品確法の改正に伴い、長期使用構造等確認業務が登録住宅性能評価機関の業務として位置付けられました。 長期使用構造等確認を単独で申請する方法と、住宅性能評価に長期使用構造等確認を併せて申請する(一体申請)方法があります。一体申請の場合には、住宅性能評価での申請となります。

 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、「①長期に使用するための構造及び設備を有していること」、「②居住環境等への配慮を行っていること」、「③一定面積以上の住戸面積を有していること」、 「④維持保全の期間、方法を定めていること」及び「⑤自然災害への配慮を行っていること」といった措置が講じられている住宅を指します。この①から⑤の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことで、 長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。

当センターでは、「長期使用構造等の確認」の審査を行い、基準に適合していることを確認したうえで「長期使用構造等である旨の確認書」を発行いたします。

※詳細は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会国土交通省 のホームページよりご確認ください。

サービス概要

業務区域

神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域

業務対象建築物 新築住宅
業務規程・業務約款 他