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2016年01月29日 |
建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)の取扱いの変更
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)の「一の柱」の取り扱いに
ついては、従前、「上部2層以外の階を対象とする」で取扱ってまいりましたが、
2015年版「建築物の構造関係技術基準解説」において、建築基準法施行令第70条の
「一の柱」の解説が追加されたことより、「1階から最上階までのすべての柱が
該当となる」に取扱いが変更となりました。
つきましては、設計の際には留意いただきますようお願いします。
建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)の取扱いの変更について
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センター 業務部
TEL:054-202-5572
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